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日本沿岸域学会学会賞規定 (総則) 第1条
この規定は、日本沿岸域学会学会賞(以下学会賞)に必要な事項を定めるものである。 第2条
学会賞は、沿岸域に関する学術、技術の発展及び文化の向上に対して著しい貢献をしたものを表彰することを目的とする。 (学会賞の種類) 第3条 学会賞の種類は以下に示すものとする。 1 論文賞 2 論文奨励賞 3 出版・文化賞 (論文賞) 第4条 論文賞は、原則として日本沿岸域学会論文集、研究討論会概要集に論文を発表した研究論文であって、学術の進歩に寄与する優れた論文を対象とする。候補は、会員であって、推薦者が推薦するもの、または会員自ら応募するものとする。 (論文奨励賞) 第5条 論文奨励賞は、原則として日本沿岸域学会論文集、研究討論会概要集に論文を発表した著者で、学術の進歩に寄与することが期待される研究者を対象とする。候補者は、35歳以下の会員であって、推薦者が推薦するもの、または会員自ら応募するものとする。 (出版・文化賞) 第6条 出版・文化賞は、沿岸域の重要性の理解と認識向上等に貢献した、出版物、業績、計画・構想などに対して授与し、会員以外も対象とする。 (学会賞選考委員会) 第7条 学会賞の適正な選考のため、日本沿岸域学会学会賞選考委員会(以下委員会)をおく。 (学会賞の件数及び対象期間) 第8条 毎年の表彰件数は、厳選することを旨とし、原則として次の基準による。 (1)
論文賞
2件以内 (2)
論文奨励賞 2件以内 (3)
出版・文化賞 2件以内 (学会賞の件数及び対象期間) 第9条 学会賞の対象は、原則として受賞年度前の3年度間とする。 (学会賞の決定及び授与) 第10条 学会賞の決定は、選考委員会提案の候補者を理事会に諮り、その承認を得て決定し、原則として毎年1回総会で賞状及び副賞を授与する。 |